こんにちは!広島県尾道市に拠点を置き、解体工事をはじめとした総合建設業を展開している優司営繕株式会社です!
「建物の解体ではどんな許可が必要になるの?」
このような疑問を抱く人も多いでしょう。
そこで今回は、「解体工事において必要な許可とは?」をテーマに設定し、具体的にご説明しましょう。
ぜひ最後までご覧ください!
1.建設業許可
建設業許可は、建設業法第3条にもとづくものであり、建設工事を請け負う業者に必要です。
解体工事業も建設業許可の範囲に含まれるため、同許可を取得することで解体工事を実施できます。
また建設業許可ではなく、解体工事業登録を受けている場合でも工事を請け負うことができます。
解体工事業登録の場合は、建設業法ではなく建設リサイクル法にもとづくものであり、都道府県知事による登録を受ける必要があります。
2.廃材に関する許可
解体工事にかかわる許可として、産業廃棄物収集運搬業許可が挙げられます。
解体工事の実施にあたって必ずしも必要な許可ではありませんが、解体工事との関連性は深いです。
なぜなら解体業者には、工事において発生した産業廃棄物を処分する義務があるからです。
別業者に処分を委託することはできますが、中間マージンが発生することになります。
その点、廃材処分の許可を有する解体業者であれば中間マージンが発生せず、結果的に工事費用を抑えることができるのです。
解体工事のご依頼はぜひ弊社へ!
広島県尾道市に拠点を置く弊社では、解体工事を主力業務のひとつとしております。
老朽化した建物を放置するのは危険であり、地震が起きた際に倒壊するリスクがあります。
必要のない建物を残しておくことは土地活用という点で妨げにもなるため、早めの解体工事をおすすめします。
弊社では同工事を積極的に請け負っており、さまざまな建物を解体してまいりました。
木造のみならず、鉄骨・鉄筋コンクリート造の解体にも対応しており、豊富な実績を積み重ねております。
状況に応じたベストなご提案と迅速な対応に努めてまいりますので、ぜひ一度ご依頼くださいませ。
安全面に細心の注意を払うとともに、近隣の皆さまにも最大限に配慮いたします!
また弊社では、土木工事や塗装工事、足場工事なども手がけておりますので、こちらのご依頼もお待ちしております。
お問い合わせにつきましては、お電話もしくは専用フォームより受け付けております!
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。